会員を企業へ派遣する
就業の仕組み。
労働者派遣
労働者派遣について
労働者派遣契約により、シルバー人材センターが、発注者の企業、官公庁などに会員を派遣労働者として派遣するものです。派遣された会員は、派遣先の企業等から仕事の指揮命令(指示)を受け、就業します。
会員には、就業した時間に応じて賃金が支払われます。
これまで派遣した仕事の例
製造の仕事
①製品等の仕上げ作業
②部品の検査、洗浄、選別、仕上作業
③部品等の包装・梱包作業
④食品加工作業
⑤惣菜加工、パック詰め作業
⑥和・洋菓子製造・加工・包装作業
事務系の仕事
①受付事務
②一般事務、経理事務、パソコン入力など
福祉、子育て施設での仕事
①福祉施設の介護補助、調理補助、清掃など
②福祉施設利用者の送迎運転
③保育園の保育補助
④学童保育施設の補助
ショッピングセンター、宿泊施設等での仕事
①ショッピングセンターの検品、品出し、惣菜加工、
パック詰め、買物カゴカートの整理回収など
②ホテル等宿泊施設での調理補助、食器洗浄、ベッドメイク、シーツ交換、清掃など
③ホームセンターでの品出し、花の水やり、修理など
建物等の管理の仕事
①工場などの内外の清掃、除草
②スポーツ施設やマンションの管理業務(窓口、電話応対、事務補助)
その他作業系の仕事
①小・中学校の校務員
②スクールバスの添乗
③遺跡発掘調査の発掘作業
④荷物の配送作業(市町広報誌、給食など)
⑤農作業(野菜や果物などの収穫、除草など)
⑥資源ゴミの選別・仕分け
⑦軽作業(梱包、シール貼り、封入、袋詰めなど)
※労働者派遣法で定められている「港湾運送業務」、「建設業務」、「警備業務」、「病院等における医療機関の業務」及び 高齢者にとって危険又は有害な業務等につきましては、派遣することができません。
関係様式ダウンロード
労働者派遣事業関係様式
労働者派遣事業 「就業状況(派遣元通知書)」ダウンロード
派遣先事業所の皆様へご協力のお願い
派遣先は、労働者派遣法第42条第3項に基づき派遣労働者の就業状況を月1回以上派遣元に通知することが義務付けられています。このため、別紙「様式10-2 就業状況(派遣元通知書)」をご用意しましたので、ダウンロードしてご活用ください。
なお、「タイムカードのみ」や「請負業務の作業日報」などでご報告されますと、労働者派遣法で報告が必要な項目が記載漏れとなってしまいますのでご使用にならないようお願いします。
労働者派遣契約のご相談
「労働者派遣契約のご相談」の用紙をご活用ください。
労働者派遣契約につきましては、県内の各シルバー人材センターがご注文をお受けしていますが、労働者派遣法等関係法令を遵守するため「労働者派遣契約書」の内容を的確に記載する必要がございます。
このため、「労働者派遣契約のご相談」の用紙をご活用され、ご相談ください。 (記載例もご参照願います。)
労働者派遣事業 「同一労働同一賃金関係書類」
シルバー派遣を利用される皆様へ
○労働関係法の改正により、令和2年4月1日から、国の同一労働同一賃金ルールが始まりました。
○シルバー派遣では、派遣先で派遣労働者と同種の業務に従事している人(仕事内容、責任の程度、転勤や昇進の範囲が同じような者=比較対象労働者)と「均衡」を図り、派遣労働者の待遇を決めていく「派遣先均等・均衡方式」を採用しています。
○派遣労働者の待遇を決めるために、皆様から待遇に係る情報の提供をお願いします。
※派遣先から情報提供が無い場合、労働者派遣契約を結べません。
※提供された待遇情報は守秘義務の対象になっています。
○労働者派遣契約を結ぶまでの流れ
1.派遣先から「比較対象労働者」の待遇情報を提供していただきます。
2.派遣元は、提供された情報に基づき、派遣する労働者の待遇を検討・決定します。
3.2で決定した待遇内容を踏まえて、派遣元と派遣先で料金等について交渉します。
4.交渉が成立すれば、派遣先、派遣元との間で労働者派遣契約を締結します。
当連合会としては、会員を貴事業所に派遣させていただきたいので、誠にお手数ですが、「比較対象労働者」の情報提供に御協力願います。