労働者派遣事業

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労働者派遣事業 「同一労働同一賃金関係書類」ダウンロード

シルバー派遣を利用される皆様へ

 

  • ○ 労働関係法の改正により、令和2年4月1日から、国の同一労働同一賃金ルールが始まりました。
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  • ○ シルバー派遣では、派遣先で派遣労働者と同種の業務に従事している人(仕事内容、責任の程度、転勤や昇進の範囲が同じような者=比較対象労働者)と「均衡」を図り、派遣労働者の待遇を決めていく「派遣先均等・均衡方式」を採用しています。
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  • ○ 派遣労働者の待遇を決めるために、皆様から待遇に係る情報の提供をお願いします。
  •  ※ 派遣先から情報提供が無い場合、労働者派遣契約を結べません。
  •  ※ 提供された待遇情報は守秘義務の対象になっています。
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  • ○ 労働者派遣契約を結ぶまでの流れ
  •  1 派遣先から「比較対象労働者」の待遇情報を提供していただきます。
  •  2 派遣元は、提供された情報に基づき、派遣する労働者の待遇を検討・決定します。
  •  3 2で決定した待遇内容を踏まえて、派遣元と派遣先で料金等について交渉します。
  •  4 交渉が成立すれば、派遣先、派遣元との間で労働者派遣契約を締結します。
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当連合会としては、会員を貴事業所に派遣させていただきたいので、誠にお手数ですが、「比較対象労働者」の情報提供に御協力願います。

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電話番号 : 076-222-4680
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